ただいま議長の許可をいただき、私は大阪維新の会東大阪市議団を代表いたしまして、今定例会に上程されております議案第83号東大阪市職員給与条例及び東大阪市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例制定の件に関しまして、討論を行います。
令和2年度人事院勧告によりますと、月例給については、民間給与との較差が0.04%と極めて小さく、俸給表及び諸手当の適切な改定が困難であることから、改定を行わないとされ、別途必要な報告・勧告を行うとのことです。
特別給については、民間事業所における昨年8月から本年7月までの直近1年間の支給割合が、国家公務員の期末手当・勤勉手当の年間平均支給月数を0.04月分下回ったことから、民間の支給割合との均衡を図る為、年間4.50月分から4.45月分へ引き下げるとされました。
本年3月下旬以降、新型コロナウィルス感染症の感染が急速に拡大し、4月7日には新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出されました。
感染拡大による本市経済への影響は甚大で、景気は急速に悪化しており、第3波の到来とも言われている現在においても、依然として厳しい状況にあります。
今回のコロナ禍で、令和2年第1回臨時会では、市議会議員報酬の10%削減が6月から11月までの時限措置として可決。令和2年第3回定例会におきましては、東大阪市特別職の議員報酬等審議会の答申を受け、東大阪市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例が全会一致で可決され、市議会議員の報酬が10%削減されました。
人事院勧告は労働基本権制約の代替措置として国家公務員に対し社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保する機能を有するものであり、国家公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させることを目的に行われています。
しかし、現在の社会情勢や地域経済の実態を勘案すれば、賞与も出ない、給与も右肩下がりの民間企業が多々ある中、公務員との給与は乖離し、果たして均衡がとれているといえるのか、
また、公務員には基本的に倒産リスクの無い事や、民間と比べて手厚い福利厚生制度などがあること、民間との給与比較においては、今回実施された「職種別民間給与実態調査」は、企業規模50人以上、かつ事業所規模50人以上を調査の対象としており、比較的大きな企業であります。
本市は中小企業の町であり、平成28年度の事業所数は2万4644、従業員数は23万1607で、1事業所当たりの平均従業者数は9.4と、10人を下回る水準です。このような状況において、地域の給与実態に本当に即しているのかともいえます。
国勢調査における本市の人口についても、平成2年から減少が続いており、税収等の歳入減少によって、今後も本市財政は逼迫することが予測されます。
本市職員に置かれましては、新型コロナウィルス感染症の感染拡大の中、行政サービスを安定的に提供し、市民の安心・安全を確保するため日々努力頂いていることに、心から敬意を表するところでございますが、いつ収束するかわからない新型コロナウィルス感染症と、景気低迷の状況の中で、月例給は据え置かれ、特別給が僅か0.05月分の引き下げのみという改定は、市民感情からしても納得のいくものではありません。
しかしながらこの条例改正については、全国的にも人事院勧告に準拠して改定されてきた経緯があること、並びに、職員の士気の向上、人材確保にも資するものであります。
今後も能率的な行政運営を維持し、引き続き職務に精励頂くよう要望致しまして、今定例会に上程された議案第83号につきましては、苦渋の決断をもって賛成とさせては頂きますが、今後益々社会情勢が悪化する可能性もあり、職員の給与に関しても市民が納得のいくものにすべきである事を申し上げて討論を終わります。御清聴ありがとうございました。